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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第三十九条 (事務)
平成三十一年法律第十六号
法律
(事務)
第三十九条
本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
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