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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第四十一条 (政令への委任)
平成三十一年法律第十六号
法律
(政令への委任)
第四十一条
この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
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