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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第二十八条 (報告の徴収及び立入検査)

平成三十一年法律第十六号法律
(報告の徴収及び立入検査)

第二十八条

国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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