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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第十一条 (認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更)

平成三十一年法律第十六号法律
(認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更)

第十一条

市町村は、前条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2前条第三項から第十四項までの規定は、同条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更について準用する。

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