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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 第五十九条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成三十一年法律第十六号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第五十九条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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