条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
昭和六十一年自治省令第二十四号
府省令
· 条文 37 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(用語の意義)
第三条
(一般構造及び機能)
第四条
(材料)
第五条
第六条
(吸水口)
第七条
(表示)
第八条
(消防ポンプ自動車のポンプ)
第九条
(消防ポンプ自動車の機関)
第十条
(配管の色分け)
第十一条
(消防ポンプ自動車の装備)
第十二条
(可搬消防ポンプのポンプ)
第十三条
(可搬消防ポンプの機関)
第十四条
(可搬消防ポンプの運搬装置)
第十五条
(可搬消防ポンプの装備)
第十六条
(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ)
第十七条
(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車の機関)
第十八条
(準用)
第十九条
(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの装備)
第二十条
(準用)
第二十一条
(ポンプの放水性能試験)
第二十二条
(連続放水試験)
第二十三条
(耐圧試験)
第二十四条
(腐食試験)
第二十五条
(真空ポンプの機能試験)
第二十六条
(エゼクタの機能試験)
第二十七条
(機関の連続運転試験)
第二十八条
(機関の低温始動試験)
第二十九条
(機関のガバナ作動試験)
第三十条
(耐落水試験)
第三十一条
(ポンプの放水性能試験)
第三十二条
(連続放水試験)
第三十三条
(耐圧試験)
第三十四条
(真空ポンプの機能試験)
第三十五条
(機関のガバナ作動試験)
第三十六条
(準用)
第三十七条
(基準の特例)
別表
別表
(e-Gov)