(可搬消防ポンプのポンプ) 第十二条 可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。以下この章において同じ。)のポンプは、第八条各号(第三号から第五号まで、第六号イ(1)及び(3)並びに第七号を除く。)に適合するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗