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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第十二条 (可搬消防ポンプのポンプ)

昭和六十一年自治省令第二十四号府省令
(可搬消防ポンプのポンプ)

第十二条

可搬消防ポンプ(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプを除く。以下この章において同じ。)のポンプは、第八条各号(第三号から第五号まで、第六号イ(1)及び(3)並びに第七号を除く。)に適合するものでなければならない。

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