(消防ポンプ自動車の装備)
第十一条
消防ポンプ自動車の装備は、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一自動車には、乗降が安全かつ容易なようにステップその他の装備が設けられていること。
- 二操作部、機関部及びポンプ部には当該部分を有効に照明できる照明灯が、消防ポンプ自動車の上部には探照灯がそれぞれ取り付けられていること。
- 三車台の前部又は後部には、フックが設けられていること。
- 四前三号に掲げるもののほか、必要に応じ、次に掲げる器具又は工具が備えられていること。
- イ管そう
- ロノズル
- ハ吸管
- ニ吸管のちりよけかご
- ホ吸管ストレーナ
- ヘ吸水口ストレーナ
- ト消火栓用の媒介金具
- チ消防用ホース
- リ必要工具
- イ