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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第十条 (配管の色分け)

昭和六十一年自治省令第二十四号府省令
(配管の色分け)

第十条

消防ポンプ自動車には、次の表の上欄に掲げる配管内を流動する内容物に応じ、その配管の外面の全部又は一部に、同表下欄に掲げる色により分りやすく色分けを行うものとする。ただし、機関に使用する配管、内径が二十五ミリメートル以上の配管及び内容物が外側から透視できる配管にあつては、この限りでない。

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