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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第二十条 (準用)
昭和六十一年自治省令第二十四号
府省令
(準用)
第二十条
第十条
、
第十四条
、
第十六条
及び
第十七条
の規定は、大容量泡放水砲用可搬消防ポンプについて準用する。
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この条文が参照している条文
第10条
第14条
第16条
第17条
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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 目次
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