条文くん法令検索 AIに質問する

動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第十四条 (可搬消防ポンプの運搬装置)

昭和六十一年自治省令第二十四号府省令
(可搬消防ポンプの運搬装置)

第十四条

可搬消防ポンプの運搬装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 架台は、ポンプ、機関等の荷重により変形が生じないものであること。
  2. 人力によりけん引される車両及び自動車の車台は、次に掲げるところによること。
    1. ポンプ、機関等の荷重により局部的な変形が生じないものであること。
    2. フレーム、スプリング、車軸等の機械部分は、火災その他の災害現場での全負荷運転に耐えることができるものであること。
    3. 二輪車の車台にあつては、車軸の前後の荷重のつり合いが良好であつて、車台の前端及び後端に支え棒が設けられていること。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第十四条(可搬消防ポンプの運搬装置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(可搬消防ポンプの機関) 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 目次 第十五条(可搬消防ポンプの装備) →