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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第十五条 (可搬消防ポンプの装備)
昭和六十一年自治省令第二十四号
府省令
(可搬消防ポンプの装備)
第十五条
可搬消防ポンプには、必要に応じ、
第十一条第四号
に掲げる器具又は工具を備えなければならない。
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