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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第十六条 (大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ)

昭和六十一年自治省令第二十四号府省令
(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ)

第十六条

大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプは、第八条各号(第六号イ(1)及び(4)並びに第七号を除く。)に適合するほか、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 当該大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車に表示された消防用ホースの使用圧を超えない処置が施されていること。
  2. 真空ポンプを利用する呼び水装置を用いるポンプにあつては、次によること。
    1. 揚水が完了した後、通水路の閉止及び真空ポンプへの動力の伝達の停止が自動的に行われるものであること。ただし、真空ポンプの動力が独立しているものにあつては、この限りでない。
    2. 真空ポンプに使用する潤滑剤のタンクは、ポンプのすべての吸水口に長さが十メートルの吸管(以下「標準大容量吸管」という。)を接続し、吸水高さを三メートルの状態とした場合(以下「標準大容量吸水試験条件」という。)において、三回以上の揚水を行うために必要な容量の潤滑剤を確保し、真空ポンプを操作したとき以外には潤滑剤が流出せず、潤滑剤量が確認でき、かつ、真空ポンプからの水が流入しないものであること。
  3. ポンプの揚水を補助するため、水中又は水面に浮かべた状態で使用するポンプ(以下「水中ポンプ」という。)を用いるポンプにあつては、次によること。
    1. 水中ポンプの吸水口は、ストレーナを取り付けることができる構造であること。
    2. 水中ポンプの操作部には、ポンプ操作を行いながら当該水中ポンプの運転状況を確認できる装置及び緊急停止等のための安全装置が設けてあること。
  4. ポンプの吸水口は、ストレーナを取り付けることができる構造であること。ただし、水中ポンプ又はストレーナが取り付けられている消防用吸管を用いるポンプにあつては、この限りでない。

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