(消防ポンプ自動車のポンプ)
第八条
消防ポンプ自動車(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車を除く。以下この章において同じ。)のポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一ポンプは、分解及び取り外しができる構造であること。ただし、特殊な構造又は部品で交換、給脂及び手入れを行う必要のないものは、この限りでない。
- 二ポンプ及びすべての配管は、有効に排水できる構造であり、かつ、排水に要する時間が五分以内であること。
- 三ポンプのドレーンコックは、ポンプ駆動レバーと関連して操作できるものであること。ただし、特殊な構造によりその必要のないものは、この限りでない。
- 四ポンプの駆動装置は、次に掲げるところによること。
- イ強制潤滑、飛まつ給油等により有効に潤滑されていること。
- ロ油面の高さを検査することができるように検査口又は検査のための装置が設けられていること。
- ハ給油口、排出口及び通気口が設けられていること。ただし、相互に兼用することを妨げない。
- イ
- 五ポンプの駆動装置の伝導軸には、軸方向の荷重を有効に緩衝することのできる措置が講じられていること。
- 六呼び水装置は、次に掲げるところによること。
- イ真空ポンプを利用する呼び水装置にあつては、次によること。
- ロ内燃機関の吸排気を利用する呼び水装置にあつては、過熱又は凍結により機能に支障が生じないものであり、かつ、機関の作動を妨げないものであること。
- ハ自吸式の呼び水装置にあつては、呼び水の凍結による破損等のおそれのないものであること。
- イ
- 七吸水口が二口以上設けられているポンプで、当該吸水口を二口以上用いることにより放水性能を満足するものにあつては、一方の側の吸管内の水流を利用して他方の側の吸管に揚水を行う構造の呼び水装置(以下「エゼクタ」という。)が設けられ、かつ、揚水の完了が確認できるものであること。