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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第八条 (消防ポンプ自動車のポンプ)

昭和六十一年自治省令第二十四号府省令
(消防ポンプ自動車のポンプ)

第八条

消防ポンプ自動車(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車を除く。以下この章において同じ。)のポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. ポンプは、分解及び取り外しができる構造であること。ただし、特殊な構造又は部品で交換、給脂及び手入れを行う必要のないものは、この限りでない。
  2. ポンプ及びすべての配管は、有効に排水できる構造であり、かつ、排水に要する時間が五分以内であること。
  3. ポンプのドレーンコックは、ポンプ駆動レバーと関連して操作できるものであること。ただし、特殊な構造によりその必要のないものは、この限りでない。
  4. ポンプの駆動装置は、次に掲げるところによること。
    1. 強制潤滑、飛まつ給油等により有効に潤滑されていること。
    2. 油面の高さを検査することができるように検査口又は検査のための装置が設けられていること。
    3. 給油口、排出口及び通気口が設けられていること。ただし、相互に兼用することを妨げない。
  5. ポンプの駆動装置の伝導軸には、軸方向の荷重を有効に緩衝することのできる措置が講じられていること。
  6. 呼び水装置は、次に掲げるところによること。
    1. 真空ポンプを利用する呼び水装置にあつては、次によること。
    2. 内燃機関の吸排気を利用する呼び水装置にあつては、過熱又は凍結により機能に支障が生じないものであり、かつ、機関の作動を妨げないものであること。
    3. 自吸式の呼び水装置にあつては、呼び水の凍結による破損等のおそれのないものであること。
  7. 吸水口が二口以上設けられているポンプで、当該吸水口を二口以上用いることにより放水性能を満足するものにあつては、一方の側の吸管内の水流を利用して他方の側の吸管に揚水を行う構造の呼び水装置(以下「エゼクタ」という。)が設けられ、かつ、揚水の完了が確認できるものであること。

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