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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第十三条 (可搬消防ポンプの機関)

昭和六十一年自治省令第二十四号府省令
(可搬消防ポンプの機関)

第十三条

可搬消防ポンプの内燃機関は、第九条第一項各号(第一号イ(2)及び(3)、第二号ロ、第三号ハ及びニ並びに第六号を除く。)に適合するほか、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 水冷式の冷却装置は、水、不凍液等に対し耐食性を有するものであつて、水圧又は振動により機能に支障が生じないものであり、かつ、冷却水の排水に要する時間が五分以内であること。
  2. 燃料タンクは、次に掲げるところによること。
    1. 鋼製又はこれと同等以上の強度を有するものであること。ただし、ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにおける燃料タンクについては、この限りでない。
    2. 燃料に対し耐食性を有するものであること。
    3. 第二十一条に規定する規格放水性能で三十分間以上連続放水運転ができる量の燃料を入れることができるものであること。
  3. 蓄電池を有するものにあつては、当該蓄電池の容量が五時間率で十五アンペア時(ポンプの級別がC―一級、C―二級、D―一級及びD―二級のポンプにおける蓄電池については、十時間率で十二アンペア時)以上であること。

2可搬消防ポンプの電動機は、第九条第二項(第二号ロ、第三号及び第四号を除く。)の規定に適合するほか、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、この場合において第九条第二項中「前項各号(第一号イ(1)、第二号から第七号まで及び第十号を除く。)」とあるのは「前項各号(第一号イ、第二号から第七号まで及び第十号を除く。)」と読み替えるものとする。

  1. 電動機駆動用の蓄電池の容量は、第二十一条に規定する規格放水性能で三十分間以上の連続放水運転ができる量であること。
  2. 電動機駆動用以外の用途に用いる蓄電池にあつては、当該用途に用いるために十分な容量を有するものであること。
  3. 電動機駆動用及びそれ以外の双方の用途に用いる蓄電池にあつては、前二号に規定する容量を合計した容量を有するものであること。

3可搬消防ポンプの機関のうち、内燃機関及び電動機を併用するものについては、第一項第二号ハ及び前項第一号の規定は、適用しない。この場合において、内燃機関の燃料タンク及び電動機の蓄電池の容量については、当該内燃機関及び当該電動機を併用することにより、第二十一条に規定する規格放水性能で三十分間以上の連続放水運転ができるものでなければならない。

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