(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの装備) 第十九条 大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの操作部、機関部及びポンプ部には当該部分を有効に照明できる照明灯が取り付けられていなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗