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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第十九条 (大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの装備)

昭和六十一年自治省令第二十四号府省令
(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの装備)

第十九条

大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの操作部、機関部及びポンプ部には当該部分を有効に照明できる照明灯が取り付けられていなければならない。

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