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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第十八条 (準用)

昭和六十一年自治省令第二十四号府省令
(準用)

第十八条

第十条及び第十一条第一号から第三号までの規定は、大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車について準用する。

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