条文くん法令検索 AIに質問する

動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第三十一条 (ポンプの放水性能試験)

昭和六十一年自治省令第二十四号府省令
(ポンプの放水性能試験)

第三十一条

大容量泡放水砲用動力消防ポンプのポンプは、その吸水口に標準大容量吸管を接続し、吸水高さを三メートルにした状態又は水中ポンプを消防用ホースで接続し、ポンプと当該水中ポンプとの高低差を設計された値とした状態で、ノズル、オリフィス等口径を調整し得られた放水静圧力(以下「大容量放水静圧力」という。)が〇・七メガパスカル以上で、かつ、設計された圧力(以下「大容量放水圧力」という。)とした場合において、設計された放水量を有するものでなければならない。

2大容量放水静圧力は、ポンプの放水口に大容量整流筒(別図に掲げるものをいう。)を、ポンプの吸水口又は吸管(水中ポンプを用いるポンプにあつては、水中ポンプの吸水口)にストレーナを、それぞれ取り付けた状態で測定するものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第三十一条(ポンプの放水性能試験)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(耐落水試験) 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 目次 第三十二条(連続放水試験) →