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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第三十条 (耐落水試験)

昭和六十一年自治省令第二十四号府省令
(耐落水試験)

第三十条

動力消防ポンプは、標準放水試験条件において、放水運転中に放水口を開いた状態のままで機関を停止し、三分後に再び機関を始動した場合、揚水操作を行わずに放水できるものでなければならない。

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