(耐落水試験) 第三十条 動力消防ポンプは、標準放水試験条件において、放水運転中に放水口を開いた状態のままで機関を停止し、三分後に再び機関を始動した場合、揚水操作を行わずに放水できるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗