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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第三十二条 (連続放水試験)

昭和六十一年自治省令第二十四号府省令
(連続放水試験)

第三十二条

大容量泡放水砲用動力消防ポンプは、大容量放水圧力において負荷を最大にした状態で八時間連続して放水運転を行つた場合(以下「連続大容量放水運転」という。)において、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 連続大容量放水運転中において、放水圧力が大容量放水圧力を下回らないこと。
  2. 連続大容量放水運転中において、ポンプ軸、軸受け等の部品の温度及び当該部品より発する音が安定しており、かつ、当該部品が著しく振動しないこと。
  3. 部品の消耗、損傷等が放水運転に支障を生じない程度であること。

2連続大容量放水運転中における第二十二条第二項各号に掲げる部分の温度は、当該各号に定める温度以下でなければならない。

3大容量泡放水砲用動力消防ポンプの内燃機関の各気筒圧縮圧力の最大差は、連続大容量放水運転の直後に、始動操作により機関を回転させた場合(ガソリンを燃料とする機関にあつては、スロットルを最大限度の位置にした状態で回転させた場合)において、当該気筒圧縮圧力の平均値の二十パーセント以内でなければならない。

4連続大容量放水運転は、計器灯、照明灯等使用上必要な照明器具を点灯した状態で行うものとする。

5大容量泡放水砲用動力消防ポンプの電動機は、連続放水運転中における第二十二条第二項第一号及び第五号に掲げる部分の温度は当該各号に定める温度以下で、かつ、電動機、冷却装置その他必要な機械器具の温度の上昇により、機能に異常を生じないものでなければならない。

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