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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第二十二条 (連続放水試験)

昭和六十一年自治省令第二十四号府省令
(連続放水試験)

第二十二条

動力消防ポンプ(大容量泡放水砲用動力消防ポンプを除く。以下この章において同じ。)は、規格放水圧力において負荷を最大にした状態で六時間連続して放水運転を行つた後に高圧放水圧力において負荷を最大にした状態又は機関の出力を最大にした状態で二時間連続して放水運転を行つた場合(ポンプの級別がD―一級又はD―二級のポンプにあつては、規格放水圧力において負荷を最大にした状態で八時間連続して放水運転を行つた場合)(以下「連続放水運転」という。)において、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 連続放水運転中において、放水圧力がそれぞれ規格放水圧力又は高圧放水圧力を下回らないこと。
  2. 連続放水運転中において、ポンプ軸、軸受け等の部品の温度及び当該部品より発する音が安定しており、かつ、当該部品が著しく振動しないこと。
  3. 部品の消耗、損傷等が放水運転に支障を生じない程度であること。

2連続放水運転中における次の各号に掲げる部分の温度は、当該各号に定める温度以下でなければならない。

  1. 水冷式機関の冷却水圧力式にあつては摂氏百十度、その他のものにあつては摂氏九十五度
  2. 空冷式機関の点火プラグ座の表面摂氏三百五度
  3. 空冷式機関のシリンダケースの表面摂氏二百五度
  4. 機関の潤滑油(第六号のものを除く。)圧力式にあつては摂氏百三十度、その他のものにあつては摂氏九十五度
  5. ポンプの駆動装置の潤滑油(次号のものを除く。)摂氏百十五度
  6. 圧力式の機関及びポンプの駆動装置の潤滑油を供用する潤滑油摂氏百三十度

3内燃機関の各気筒圧縮圧力の最大差は、連続放水運転の直後に、次の各号に掲げる動力消防ポンプの種類に応じ、当該各号に定めるところにより機関を回転させた場合(ガソリンを燃料とする機関にあつては、スロットルを最大限度の位置にした状態で回転させた場合)において、当該気筒圧縮圧力の平均値の二十パーセント以内でなければならない。

  1. 消防ポンプ自動車機関の潤滑油の温度が摂氏六十度以上摂氏八十度以下の状態において、始動電動機の定格電圧における定格回転速度により機関を回転させたとき。
  2. 可搬消防ポンプ始動操作により機関を回転させたとき。

4連続放水運転は、計器灯、照明灯等使用上必要な照明器具を点灯した状態で行うものとする。

5電動機にあつては、連続放水運転中における電動機、冷却装置その他必要な機械器具の温度の上昇により、機能に異常を生じないものでなければならない。

6第二項第二号から第四号及び第六号の規定は、電動機については、適用しない。

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