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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第三十六条 (準用)

昭和六十一年自治省令第二十四号府省令
(準用)

第三十六条

第二十四条第二十七条及び第二十八条の規定は大容量泡放水砲用動力消防ポンプについて準用する。この場合において、第二十七条第一項中「第二十二条」とあるのは「第三十二条」と読み替えるものとする。

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