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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第二十四条 (腐食試験)

昭和六十一年自治省令第二十四号府省令
(腐食試験)

第二十四条

ポンプ、吸水配管、放水配管並びに冷却水及び放水用水等水と接触する部分の材料は、耐食性を有するものでなければならない。ただし、JIS Z 二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める方法により、塩水を八時間噴霧した後に十六時間放置することを五回繰り返した後、水で洗浄し二十四時間自然乾燥させた場合において、腐食により機能に異常が生じないものにあつては、この限りではない。

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