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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第二十三条 (耐圧試験)

昭和六十一年自治省令第二十四号府省令
(耐圧試験)

第二十三条

ポンプ及び配管は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める圧力を三分間加えた場合において、漏水、著しい変形等の異常が生じないものでなければならない。

  1. ポンプ及び放水側の配管ポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプ圧力の最大値の一・五倍の圧力
  2. 吸水側の配管消防ポンプ自動車にあつては一・五メガパスカル、可搬消防ポンプにあつては一・〇メガパスカル(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては、〇・五メガパスカル)の圧力

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