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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第三十五条 (機関のガバナ作動試験)

昭和六十一年自治省令第二十四号府省令
(機関のガバナ作動試験)

第三十五条

大容量泡放水砲用動力消防ポンプの機関のガバナは、ポンプを第三十一条の状態において、スロットルを全開の状態で機関を運転中に当該機関を瞬時に無負荷状態とした場合、第二十九条各号に適合するものでなければならない。

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