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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第三十四条 (真空ポンプの機能試験)

昭和六十一年自治省令第二十四号府省令
(真空ポンプの機能試験)

第三十四条

大容量泡放水砲用動力消防ポンプの真空ポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. ポンプの全ての吸水口に当該吸水口と同径の標準大容量吸管を取り付け当該吸管の外端を塞いだ状態において、定格回転速度で真空ポンプの回転を開始したときから設計された時間内に当該外端における空気圧が回転を開始した時点の大気圧からその八十四パーセントを減じた値に達し、かつ、真空ポンプを停止したときから三十秒間における真空漏れが一・三キロパスカル以下であること。
  2. 真空ポンプ及び当該真空ポンプの駆動装置は、標準大容量吸水試験条件において当該真空ポンプを定格回転速度で回転させて揚水操作を千回行つた場合において、構造又は機能に異常が生じないものであること。
  3. 潤滑剤を循環する方式の真空ポンプにあつては、ポンプのすべての吸水口に標準大容量吸管を取り付け、当該真空ポンプを定格回転速度で回転させて揚水操作を行つた場合において、次のいずれの条件においても構造又は機能に異常が生じないものであること。
    1. 吸水高さが一メートルの状態
    2. 標準大容量吸水試験条件の状態
    3. イ及びロのそれぞれの状態において、吸管の中央をポンプの吸水口より三十センチメートル高い位置に置いた状態
    4. イからハまでのそれぞれの状態において、ポンプ内の水を完全に排水しない状態及び完全に排水した状態
  4. ポンプの全ての吸水口に当該吸水口と同径の標準大容量吸管を取り付け当該吸管の外端を塞いだ状態において、真空ポンプを定格回転速度で回転させ、空気圧が回転を開始した時点の大気圧からその八十四パーセントを減じた値に達したときから引き続き五分間回転させた場合において、構造又は機能に異常を生じないものであること。

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