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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第一条 (趣旨)
昭和六十一年自治省令第二十四号
府省令
(趣旨)
第一条
この省令は、動力消防ポンプの技術上の規格を定めるものとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
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