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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令
平成二十四年経済産業省令第七十号
府省令
· 条文 35 件 ·
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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(適用範囲)
第二条
(用語の定義)
第三条
(電圧の種別等)
第四条
(電気設備における感電、火災等の防止)
第五条
(電路の絶縁)
第六条
(電線等の断線の防止)
第七条
(電線の接続)
第八条
(電気機械器具の熱的強度)
第九条
(高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止)
第十条
(電気設備の接地)
第十一条
(電気設備の接地の方法)
第十二条
(特別高圧電路等と結合する変圧器等の火災等の防止)
第十三条
(過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策)
第十四条
(地絡に対する保護対策)
第十五条
(電気設備の電気的、磁気的障害の防止)
第十六条
(高周波利用設備への障害の防止)
第十七条
(電気設備による供給支障の防止)
第十八条
(公害等の防止)
第十九条
(架空電線の感電の防止)
第二十条
(発電所等への取扱者以外の者の立入の防止)
第二十一条
(架空電線等の高さ)
第二十二条
(架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止)
第二十三条
(架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止)
第二十四条
(電力保安通信線の混触の防止)
第二十五条
(異常電圧による架空電線への障害の防止)
第二十六条
(ガス絶縁機器等の危険の防止)
第二十七条
(加圧装置の施設)
第二十八条
(水素冷却式発電機の施設)
第二十九条
(油入開閉器等の施設制限)
第三十条
(発変電設備等の損傷による供給支障の防止)
第三十一条
(発電機等の機械的強度)
第三十二条
(常時監視をしない発電所等の施設)
第三十三条
(高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設)
第三十四条
(電力保安通信設備の施設)
第三十五条
(災害時における通信の確保)