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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第三十五条 (災害時における通信の確保)

平成二十四年経済産業省令第七十号府省令
(災害時における通信の確保)

第三十五条

電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射板(以下この条において「無線用アンテナ等」という。)を施設する支持物の材料及び構造は、十分間平均で風速四十メートル毎秒の風圧荷重を考慮し、倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければならない。

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