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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第三十四条 (電力保安通信設備の施設)

平成二十四年経済産業省令第七十号府省令
(電力保安通信設備の施設)

第三十四条

発電所、変電所、開閉所、給電所(電力系統の運用に関する指令を行う所をいう。)、技術員駐在所その他の箇所であって、一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ、かつ、保安を確保するために必要なものの相互間には、電力保安通信用電話設備を施設しなければならない。

2電力保安通信線は、機械的衝撃、火災等により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければならない。

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