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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第三十三条 (高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設)

平成二十四年経済産業省令第七十号府省令
(高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設)

第三十三条

雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、発電所の架空電線引込口及び引出口又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は、この限りでない。

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