条文くん法令検索 AIに質問する

原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第三十二条 (常時監視をしない発電所等の施設)

平成二十四年経済産業省令第七十号府省令
(常時監視をしない発電所等の施設)

第三十二条

異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないよう、異常の状態に応じた制御が必要となる発電所、又は一般送配電事業若しくは配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、異常を早期に発見する必要のある発電所であって、発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしないものは、施設してはならない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令第三十二条(常時監視をしない発電所等の施設)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(発電機等の機械的強度) 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 目次 第三十三条(高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設) →