条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令
› 第四条
原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第四条 (電気設備における感電、火災等の防止)
平成二十四年経済産業省令第七十号
府省令
(電気設備における感電、火災等の防止)
第四条
電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。
e-Gov法令検索で第四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令第四条(電気設備における感電、火災等の防止)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第48条
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第78条
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第50条
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第78条
← 第三条(電圧の種別等)
原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 目次
第五条(電路の絶縁) →