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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第六条 (電線等の断線の防止)

平成二十四年経済産業省令第七十号府省令
(電線等の断線の防止)

第六条

電線、支線、架空地線、弱電流電線等(弱電流電線及び光ファイバケーブルをいう。以下同じ。)その他の電気設備の保安のために施設する線は、通常の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。

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