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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第十九条 (架空電線の感電の防止)

平成二十四年経済産業省令第七十号府省令
(架空電線の感電の防止)

第十九条

低圧又は高圧の架空電線には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし、通常予見される使用形態を考慮し、感電のおそれがない場合は、この限りでない。

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