条文くん法令検索 AIに質問する

原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第二十五条 (異常電圧による架空電線への障害の防止)

平成二十四年経済産業省令第七十号府省令
(異常電圧による架空電線への障害の防止)

第二十五条

特別高圧の架空電線と低圧又は高圧の架空電線を同一支持物に施設する場合は、異常時の高電圧の侵入により低圧側又は高圧側の電気設備に障害を与えないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。

2特別高圧架空電線路の電線の上方において、その支持物に低圧の電気機械器具を施設する場合は、異常時の高電圧の侵入により低圧側の電気設備へ障害を与えないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令第二十五条(異常電圧による架空電線への障害の防止)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(電力保安通信線の混触の防止) 原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 目次 第二十六条(ガス絶縁機器等の危険の防止) →