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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第二十六条 (ガス絶縁機器等の危険の防止)

平成二十四年経済産業省令第七十号府省令
(ガス絶縁機器等の危険の防止)

第二十六条

発電所に施設するガス絶縁機器(充電部分が圧縮絶縁ガスにより絶縁された電気機械器具をいう。以下同じ。)及び開閉器又は遮断器に使用する圧縮空気装置は、次の各号により施設しなければならない。

  1. 圧力を受ける部分の材料及び構造は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること。
  2. 圧縮空気装置の空気タンクは、耐食性を有すること。
  3. 圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。
  4. 圧縮空気装置は、主空気タンクの圧力が低下した場合に圧力を自動的に回復させる機能を有すること。
  5. 異常な圧力を早期に検知できる機能を有すること。
  6. ガス絶縁機器に使用する絶縁ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のないものであること。

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