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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第二十七条 (加圧装置の施設)

平成二十四年経済産業省令第七十号府省令
(加圧装置の施設)

第二十七条

圧縮ガスを使用してケーブルに圧力を加える装置は、次の各号により施設しなければならない。

  1. 圧力を受ける部分は、最高使用圧力に対して十分に耐え、かつ、安全なものであること。
  2. 自動的に圧縮ガスを供給する加圧装置であって、故障により圧力が著しく上昇するおそれがあるものは、上昇した圧力に耐える材料及び構造であるとともに、圧力が上昇する場合において、当該圧力が最高使用圧力に到達する以前に当該圧力を低下させる機能を有すること。
  3. 圧縮ガスは、可燃性、腐食性及び有毒性のないものであること。

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