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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第二十八条 (水素冷却式発電機の施設)

平成二十四年経済産業省令第七十号府省令
(水素冷却式発電機の施設)

第二十八条

水素冷却式の発電機又はこれに附属する水素冷却装置は、次の各号により施設しなければならない。

  1. 構造は、水素の漏洩又は空気の混入のおそれがないものであること。
  2. 発電機、水素を通ずる管、弁等は、水素が大気圧で爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有するものであること。
  3. 発電機の軸封部から水素が漏洩したときに、漏洩を停止させ、又は漏洩した水素を安全に外部に放出できるものであること。
  4. 発電機内への水素の導入及び発電機内からの水素の外部への放出が安全にできるものであること。
  5. 異常を早期に検知し、警報する機能を有すること。

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