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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第二十九条 (油入開閉器等の施設制限)

平成二十四年経済産業省令第七十号府省令
(油入開閉器等の施設制限)

第二十九条

絶縁油を使用する開閉器、断路器及び遮断器は、架空電線路の支持物に施設してはならない。

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