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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令
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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第二十九条 (油入開閉器等の施設制限)
平成二十四年経済産業省令第七十号
府省令
(油入開閉器等の施設制限)
第二十九条
絶縁油を使用する開閉器、断路器及び遮断器は、架空電線路の支持物に施設してはならない。
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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 目次
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