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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第二十一条 (架空電線等の高さ)

平成二十四年経済産業省令第七十号府省令
(架空電線等の高さ)

第二十一条

架空電線及び架空電力保安通信線は、接触又は誘導作用による感電のおそれがなく、かつ、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

2支線は、交通に支障を及ぼすおそれがない高さに施設しなければならない。

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