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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第二十二条 (架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止)

平成二十四年経済産業省令第七十号府省令
(架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止)

第二十二条

架空電線は、他人の設置した架空電線路又は架空弱電流電線路若しくは架空光ファイバケーブル線路の支持物を挟んで施設してはならない。ただし、同一支持物に施設する場合又はその他人の承諾を得た場合は、この限りでない。

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