(架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止) 第二十三条 電力保安通信設備は、架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用により人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗