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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第十一条 (電気設備の接地の方法)

平成二十四年経済産業省令第七十号府省令
(電気設備の接地の方法)

第十一条

電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。

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