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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第八条 (電気機械器具の熱的強度)

平成二十四年経済産業省令第七十号府省令
(電気機械器具の熱的強度)

第八条

電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に発生する熱に耐えるものでなければならない。

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