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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第二条 (用語の定義)

平成二十四年経済産業省令第七十号府省令
(用語の定義)

第二条

この省令において使用する用語は、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号。以下「電技省令」という。)において使用する用語の例による。

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