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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第十三条 (過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策)

平成二十四年経済産業省令第七十号府省令
(過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策)

第十三条

電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。

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