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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令
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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 第十五条 (電気設備の電気的、磁気的障害の防止)
平成二十四年経済産業省令第七十号
府省令
(電気設備の電気的、磁気的障害の防止)
第十五条
電気設備は、他の電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。
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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める命令 目次
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