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日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令
昭和二十九年総理府令第六十一号
府省令
· 条文 21 件 ·
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日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(被害の調査)
第四条
(申請書の提出)
第五条
(被害発生状況調書の作成及び整備)
第六条
(被害発生報告書及び申請書等の作成及び送付等)
第七条
(公務上外等の決定及び通知)
第八条
(公務上外等の決定に関する合同会議への付託)
第九条
(補償金の査定)
第十条
第十一条
(関係官公署等の意見の聴取)
第十二条
(支払及びその報告)
第十三条
(国際連合の各派遣国当局への報告)
第十四条
(損害額の査定)
第十五条
(派遣国当局への報告)
第十六条
(慰しや料の支払通知)
第十七条
第十八条
(見舞金の支給)
第十九条
(見舞金支給の要否の決定)
第二十条
(見舞金額の決定、支給及び報告)
第二十一条
(異議の申出・判定書の送付)