条文くん法令検索 AIに質問する

日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 第三条 (被害の調査)

昭和二十九年総理府令第六十一号府省令
(被害の調査)

第三条

地方防衛局長は、管轄区域内における国連軍による被害の発生を知つたときは、遅滞なく警察署長、地方運輸局若しくは運輸監理部(運輸支局又は海事事務所を含む。)の長、海上保安官署の長又は消防長等(以下「警察署長等」という。)の協力を得て、被害の調査を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令第三条(被害の調査)について教えてください」と聞く
← 第二条(定義) 日本国内にある国際連合の軍隊により損害を受けた者に対する補償金並びに見舞金の支給等に関する省令 目次 第四条(申請書の提出) →